2006-03-22 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
それに加えて、米については玄米及び精米ということでまた別の、個別の品質表示基準がありまして、その中には名称とそれから原産地のほかに、搗精年月日ですとかまた細かく表示をしなければいけない項目が決まってございます。
それに加えて、米については玄米及び精米ということでまた別の、個別の品質表示基準がありまして、その中には名称とそれから原産地のほかに、搗精年月日ですとかまた細かく表示をしなければいけない項目が決まってございます。
私どもとしますれば、表示の中に書きますことは未検査米でございますと搗精年月日だとか重量だとかそういう、その段階でわかることしか書けないわけでございまして、どこの米で何年産であるかというようなことを表示するわけには未検査米についてはいかないだろうというふうに思うわけでございます。
、消費者にとって求める表示ということにつきましては、先ほども申し上げましたように、文言で言えば消費者にわかりやすい表示、それから中身と表示が合っているかどうかという二点に尽きますけれども、現実の表示ということにつきましては、とっさでございますので項目の落ちがあるかもしれませんが、先ほど申し上げました、産地と品種、それから産年、この三点セットを義務表示の中心に据えるということと、あとは重量、それから搗精年月日
したがいまして、純粋未検米については、重量であるとか搗精年月日であるとか、検査の結果とは別に、そういう書ける事項は表示として各事項を書けることになるわけでございますけれども、検査を受けなかったことによって出てくる制約というのは引きずっていかざるを得ない。
精米の表示につきましては、必要的な表示事項ということで品目、それからまた原料玄米、これは一類何%、二類何%というようなことでございますが、それから販売価格、正味重量、搗精年月日、搗精工場、製造販売業者名というようなものを記載するようにいたしておりまして、販売価格も表示の中に含まれておると承知をいたしております。
この表示の内容といたしましては、ただいま御指摘ありました搗精年月日等についても明確にいたしますほか、品質別の原料構成というものを明確にいたしまして、その品質内容が消費者にも十分わかるようにというような表示をいたしておるわけでございますが、これらの表示の内容につきましてはできるだけ消費者にもよくわかっていただくように、今後ともその理解を浸透させるように努力してまいりたいというふうに考えております。
○下田京子君 次に、消費者保護の問題なんですけれども、さっきも公取委の方にもお尋ねして、また大臣、写真もごらんになったと思うのですけれども、搗精工場や搗精年月日、それから正味の量、価格も書かれていない、こういうような状態では大変消費者にとって責任を回避していることになるのじゃないかと思うのです。
○松本(作)政府委員 現在も表示の指導をしておりますが、この表示の指導の中で、表示を必須に掲げるべき事項といたしまして、ただいま御指摘の搗精年月日についても触れておりますので、今後とも適正な搗精年月日を明記させるということは努めていきたいと考えております。
これについては、必要的な記載事項——容量とか価格とかあるいは搗精工場とか搗精年月日というような必要的な記載事項なり、あるいは任意的な記載事項、その条件か担保されるということが確実な場合においては、あらかじめ届けさせまして、その県とか産地とかあるいは品種とかあるいはその生産を表示することを認めておるというわけでございますが、単なる新米というようなものは、消費者の品質選択を誤認させるということで、これはできるだけ
また、このごろビタミン強化米を混入している場合には、その混入の量及び搗精年月日、こういうものは表示するということになっておりますが、搗精年月日につきましては若干技術的な問題もございます。この辺がまだ十分行なわれない点もあろうかと思いますが、順次搗精年月日の問題についてもこれから指導してまいりたいと思います。